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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)812号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告理由は、末尾に添えた別紙記載のとおりである。

上告理由第一点について。

原審が、その説示の理由にもとずき、被上告人水野弥寿郎の民訴七一条の規定による参加の申出を許容したのは、正当である。所論は、独自の見解に立つて原審の適法な措置を非難するものに過ぎず、理由がない。

上告理由第七点について。

建物の賃借人が、その賃借権を保全するため賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合においては、直接自己に対してその明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのを相当とする(大審院昭和七年六月二一日言渡判決、民集一一巻一一九八頁、同昭和一〇年三月一二日言渡判決、集一四巻四八二頁各参照)。所論は、右と異る独自の見解を主張するものであつて、理由がない。

その他の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要なる主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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